期限までに納税が必要になる
期限までに納税が必要になる
相続によって亡くなった人から現金・預貯金・不動産などの遺産を取得した場合には、その人は所定の期限までに相続税の申告と納税をする必要があります。
受け取った遺産が基礎控除額の範囲内であれば必要はありませんが、以前とは違って法律が改正されており、基礎控除額が引き下げられて納税対象にあたる場合が増えていますので注意が必要です。
期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされており、その期限が土曜日・日曜日・祝日などの税務署が休みの日に当たるときは翌日に繰り越されます。もしも期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した遺産よりも意図的に少ない金額で虚偽の申告をした場合には、本来の税金のほかにも加算税や延滞税といった、懲罰的な意味合いの税金がかかることもあります。
また手続きをする税務署は、あくまでも被相続人の住所だった場所を管轄している税務署であって、遺産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではありません。
相続税の申告ができる期間はいつから始まっていつまでなのか
家族や近い親族の誰かが亡くなったとき、その人が多額の資産を持っていた場合はのこされた者に相続税の納税義務が発生する可能性があります。
もし、相続税を納める必要があることがわかったら、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告と納税を済ませます。延納や物納といった制度は納付が困難な人が利用できるものであり、原則期限は守らなければなりません。
納付期限を確認する上でポイントとなるのは「相続開始を知った日」、つまり起算日です。
現代では病院や自宅、介護施設などで親族に看取られながら亡くなるケースが多いため、起算日は亡くなった日と考えてもほぼ問題はありません。
しかし、中には遺体を確認することができないがゆえに死亡日を定められないケースも存在します。この場合は、法的手続きによって死亡したことが認定された日が起算日となります。
例えば、長期間行方知れずの親族だと裁判所からの失踪宣告が確定した日、認定死亡のケースだと官公庁から死亡したことが報告された日を起算日とみなします。
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相続税申告が終わった。はずだった。全員が納税したと思っていた。だが納税していない相続人がいた。相続税には連帯納付義務がある。納税してない人がいる場合、相続人が連帯し納税しなければならない。相続財産である共有財産の不動産を売却。税理士、司法書士、私不動産屋の連携で無事解決。
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返信先:他1人別件ですが、班田収授の時に氏姓がありましたね。土地を相続するためにも氏姓が必要、定着したと考えます。 私たちが幾ら納税しても奴隷のままですが、これをどう説明すればいいでしょう。
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❌ 納税義務者が延納の許可を受けた相続税額については、 他の共同相続人は連帯納付の義務を負わない😊 延納の許可を受けた納税義務者本人が払いなさい!って話ですよね。
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【税務解説記事】 相続があった場合の納税義務の免除の特例の対象となる「相続」の範囲
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