相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合 相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる 相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。

「相続 変更」
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返信先:他1そりゃそーだw 方法は幾らでもある。商売なら尚更法人なら代表者変更で全ての資金が相続税無しwとか保険受取人もありやし 揉めた理由を他責にしてる時点で理由になりませんよね。(笑


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返信先:他3土地の所有者を明確にしてあげれば復旧作業早く終わるよ。 名義変更されてなくて現在の法的所有者が不明とか、亡くなっていて相続調停中とか、複数人に分割相続されていて全員との連絡がつかないとか、とても大変で時間がかかるけど。境界で揉めたりすることもあるしね。


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地面師たち面白すぎて深夜まで見てた 今日は残り見るわ うちなんかショボい宅地なのに(法務局で相続登記変更見たで?土地売らんかね?うちに相談してや)って大手だけじゃなく小さい知らん所からも手紙来るから怖くなった←桁が違う余計な心配w


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返信先:拝読しました 税率の変更や、上限の引き上げは巨大企業の相続に影響あるほどのものなのでしょうか、少し疑問でした。 老舗企業ですから、特区に該当もしないでしょうし。 仰るように、株主還元に積極的的な企業の相続税減税が導入予定だからこその、配当性向30%設定なのかもしれませんね