相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合 相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる 相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。

「相続 変更」
に関連するツイート
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法務局で相続による名義変更の書類もらってきたり、年金事務所で年金手帳の返還したり、毎日出かけなければならないのに、のに、のに、玄関の鍵が老朽化で壊れる危機発生。 内側からは閉まるけど、外からは開けられない閉められない。無理に閉めたら二度と入れないかも。 外に出られないじゃん!


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相続不動産の名義変更をしないリスク① 相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく変更登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。 正当な理由については登記官の判断ですが、知らなかった忘れていたは理由になりません。


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相続手続きのご依頼があり、不動産の相続による名義変更手続きをした後、「住む予定がないのですが、どうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。


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youtubeに相続した古民家をDIYで綺麗にする!みたいなチャンネルが結構あるな・・・ ワイは2軒+隣の土地も軽く整地するから、動画撮ってユーチューバーデビューや! 整地後は猫兎+ボドゲカフェ開業準備のチャンネルに方針変更


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返信先: "日銀の物価安定目標を「2%」から「0%超」に変更" "時給1500円以上を目標" →デフレに逆戻り。価格転嫁出来ない企業倒産が連鎖。 "相続税・贈与税の累進性を高めます" →相続を緩和して、若年層への引き継ぎを円滑化すべき。 (続きます)