相続の内容を変更できる場合
相続の内容を変更できる場合
相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。
相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる
相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。
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結婚は相続の制度であって、相続者の都合を先ず考えるべきで、その念頭にあるのは子供であって婿でも嫁でもないんちゃうんか。 仕事してて変更手続きのが~、とか、そんなことが面倒だから、みたいなことで云々するもんじゃないと思うよ。
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離婚の場合は姓をそのままにするか旧姓に戻すか選べるけど、除籍された所でワースはマドル姓のままなんだよなぁ 養子に出せば姓は変更できる。さらに特別養子縁組しない限りマドルの相続権と親子関係は切れないから厄介 実は分籍しても除籍されても相続権って残ってるんだよね
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返信先:子供の保護者の判断の難しさが、なぜ未成年淫行や虐待の隠れ蓑になるのです? 本妻と妾の差異 →戸籍に入ってるか否か🟰相続権や病院の面会・手術同意権の有無 夫婦同姓でも家庭を顧みない女/男性は存在するので無関係 戸籍変更以外の手続きがなくなるので役所業務の効率化なのでむしろプラス
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返信先:他2人そもそも、姓なんて、自分で選べない強制されたものなのだから、姓が兄弟バラバラでも、兄弟同居ならば、それでいいでしょう。 その上で、どうしても「父方の姓がいい」とか言う人は、18歳くらいで、一度子どもの意思で変更する権利を与えればいいんじゃないですか?相続額が、変わる訳でもなし…。
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