相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ 人が亡くなった場合は故人の配偶者や子供などが遺産を相続する決まりになっていて、定められた期間内(3ヶ月間)に何もしなければ自動的に相続が決定します。亡くなった方が生前に借金を抱えていて遺産の総額がマイナスになるような場合は、相続の放棄を選択することが可能です。
遺産相続をしない場合には必要書類を用意して家庭裁判所に提出し、受理してもらう必要があります。相続放棄の手続きに必要な書類は、故人の戸籍謄本・故人の住民票又は戸籍の附票・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書・収入印紙(800円)・裁判所が定める金額分の郵便切手、です。
戸籍や住民票は役所で申請をして、相続放棄申述書に必要事項を記入して捺印をします。
故人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出すると、裁判所から照会書(質問状)が返送されます。照会書に回答をして返送して問題がなければ、相続を放棄することができます。
もしも提出書類に不備があると申請可能な期間を過ぎてしまうことがありますし、照会書の回答内容によっては却下される恐れがあるので注意が必要です。申し立てが却下されてしまうと故人の借金を返済する義務が生じるケースもあるので、慎重に手続きをするようにしましょう。

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する 相続放棄をしたい場合には、原則として相続人が家庭裁判所に出向いて申述書を提出する手続きが必要となります。相続人がもしも未成年者や成年被後見人である場合には、その人の法定代理人となっている人が本人の代わりに手続きをします。
この相続放棄をする手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ですので、手続きをする本人の住所地などの他の場所と間違えないようにすることがたいせつです。
また手続きをするのにも期限が決められており、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。申述書はほぼパターン化されていて、誰でも簡単に記入することができるようになっていますので、それほど心配をする必要はありません。
内容としては本人の住所氏名、被相続人の氏名や最終的な住所に加えて、相続放棄をしたい理由や相続財産の概要などが含まれます。この場合の理由ですが、生前贈与を受けている、遺産の金額が少ない、債務超過があるなどが挙げられます。

「相続 書類」
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返信先:なるほどなるほど。税務署はスッと答えが返ってくることが多くて、面白い事例にはなりにくそうな気がしたんですよねー。 私が質問攻めにして面白かったのは、「相次相続控除は10年となってるが、税務署の書類の保管期限は7年ではないか?」という話題です。相手は困ってました(笑)


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たとえば、不動産登記申請書や会社設立の登記申請書、国民健康保険の加入申請書、相続手続きに必要な書類などがあります。


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イラスト描きたいいいいー。でも明日は実家の市役所に行くから書類の確認しておかねば。一つの単語がわからなくて調べて行くけれど、そろそろ限界だ!わからん!あと家の相続!もうこれは司法書士さんじゃないと無理か?以前お世話になったところにいきなり行って予約とか取れるかな?むむむ。


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返信先: って書類も 大変。 書けるうちに。 姉、自分お互い元気なうちに がいいと私は思います。


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相続か…私は書類が苦手だから大変だったけど、うちはどっちもめちゃ楽な方だったんだよな。あと私が体を壊してて時間だけはあったのもよかった(よくはない)。