子供がいる場合の相続問題

子供がいる場合の相続問題

子供がいる場合の相続問題 親族の中で亡くなった人がいる場合には葬式をあげる必要がありますが、その後遺産分割協議を行わなければならず揉めるとけっこう大変です。
ただ亡くなった人の中に妻や子供がいる場合にはそれほど苦労することはなく、民法の中の相続の箇所で細かく書かれているのでそれに従って遺産を分割することになります。
例えば妻と子供がいる場合には2分の1ずつ分けると言う記載があるのでその通りに分ければ良いのですが、妻と長男、次男と言う場合には長男と次男にそれぞれ4分の1ずつ遺産が行くことになるのでこの点に関しては注意が必要です。妻がおらず長男と次男だけの場合は2分の1ずつ分けることになり、長男と次男、三男と3人いる時は3分の1ずつに分割されます。
しかし遺産が全て金銭だけとは限らず土地や建物のような不動産が含まれていることもあるので、その場合には兄弟で話し合ってどのように遺産を分ければ良いか最善の道を探ることになります。
このように相続に関しては複雑なことが多く苦労することもありますが、トラブルを防ぐためにも納得が行くまでしっかりと話し合った方が良いです。

親の財産について親族に相続権が発生することも

親の財産について親族に相続権が発生することも 親族は父の遺産について相続権はないだろうと、考えるのは早計です。親族の範囲は決められており、6親等内の血族と3親等内の姻族そして配偶者が該当します。
血族は父や母の兄弟姉妹などで、本人を含むその配偶者の家族が姻族です。たとえば父が亡くなり子が居るのに、叔父や叔母が相続できるかと言えば、一般的にはあり得ません。しかし、子が何らかの問題を起こし欠格事由に該当したり、あるいは排除された場合は、子が居ても叔父などに遺産が承継される可能性があります。
それとは逆に祖父や祖母の財産を分割するときも、叔父や叔母さらには従兄弟などと話し合いが必要になります。いずれにせよ、誰が遺産に対する権利を持つのかは法律で決められていますから、あいまいなときは参照することが重要です。
仮に法律と異なる者が遺産を受け継いだとしても、登記や登録といった名義変更の際は証明が求められるため、権利のない者が勝手に自分の財産にすることはできません。とはいえ第三者へ売却されると、複雑な問題にはなります。

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返信先:今の子ども達、親がまともかどうかで、 ジュニアNISAで20時点2-3千万の資産持ちスタートでかつ贈与相続祖父母からの教育資金の援助あり VS 上記一切無し奨学金で借金数百万 くらい差が出ますからね…… 国民負担率はまだここから少し増える世の中でこの差は絶対に逆転できない。


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相続税も意地悪く考えれば、総額で3000万程度までを慰留分として、それを越えたぶんは全額徴収でもよい。子供に残そうとせっせと貯め込むことが、金融経済としてはデフレ圧力となるのが問題。相続したらささやかな一戸建てですら追い出されるようなことはない程度に抑えて、あとは全額使い切るのがよい


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返信先:私は納税が趣味だ。 ふるさと納税のどこが悪い。 少くない納税で少し記念品を得てるだけだぞ。 累進課税で過重に税金払ってんだよ。稼ぎの55%半分取られて、私の死後、子供らがまた相続税で取られる。 仲介業者は必要悪ってところか。 ふるさと納税そのもの考え方は間違ってない。


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空き家は早く売れー言うてますけど 買ってくれる人がいないンゴね 中国人にあげようかな思ってたらコロナ そのあと中国人どっかいっていなくなるし ほんまこんなゴミこども相続したくないンゴよ


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相続税を考慮した上で、どのくらいの資産&利回りがあれば子孫が働かずに食べていけるか計算してみますか。相続税は3代で資産がなくなるように設計されているとか言われますが…。一人っ子前提ならイケる?これが成り立つならその家は、子どもに運用の教育をするだけでずっと存続できる最強既得権益。