相続の期限問題に注意

相続の期限問題に注意

相続の期限問題に注意 人が亡くなると相続が起こります。しかし、亡くなったという悲しみでそれどころではないと思う方も多いでしょう。親しい方が亡くなった時はなおさらです。
ただし、しばらくして落ち着いてから財産のことなどについては考えようとしていると、問題が起こることがあるのです。相続関係の手続きには期限がある物もあるからです。
例えば引き継ぐ財産の中に、借金などが含まれていることがあります。その際に放置したまま、しばらくしてから処理しようとすると、相続を放棄することが出来なくなってしまうのです。
借金は引き継がなくてはならなくなりますから、大きな負担となっていきます。早く気が付いていて手続きを取っていれば、引き継がなくて済むという事もあるのです。
こうした期限のことを考えると、大切な人を失ったことによる悲しみが残っていても、その時点から相続について考えていくという事はその後の自分の生活を守っていくという事につながる大切なことと言えます。

相続でもめる原因として多いのが遺留分の取り扱い

相続でもめる原因として多いのが遺留分の取り扱い 人が亡くなるとその人が所有していた財産に関しては、相続が発生しますが、兄弟姉妹を巻き込んでその遺産の振り分けでもめることも多いです。
こうした遺産協議に関しては話し合いで決めれば良いですが、経済的な側面も存在するため、泥沼化することもよくあります。
遺産にはそれを継承すべき法定相続人が決まりますが、それには遺留分が決まるのが民法の決まりです。遺留分は最低相続する権利のことを言うとされ、これがあることで法的に保護されております。
遺言書が存在する場合には、故人の遺志を優先させることが可能ですが、仮に第三者に遺産を継承させる旨が記載されていれば残された家族が生活できなくなります。
そのため最低限度の遺留分を第三者に対して請求することができる権利になり、これによってトラブルの発生を抑制する働きが存在します。
もっとも遺言書の効力は強いので、亡くなった者の子供がその遺留分の権利を主張すると全財産の1/4になり、取り合いが発生することになります。大幅に相続財産が少なくなるので、熾烈な争いに発展することも多いです。

「相続 兄弟」
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別姓論者が求めてるのは家制度を前提にした昔のものと違うので子供の名字をどうなるのか全く不明。 本人ごとに選択させるのか。違う名字の兄弟でも相続権は全く同じ資格になるのか。名乗りが違うのになぜ同一の権利をもつのか不満も出そうだ。 x.com/YoichiTakahash…

⏬️ ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 配分はややこしいので、 専門家にご相談ください✿


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四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1、各自の相続は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、、 ⏬️


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二 配偶者及び直系尊属がそうであるときは、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、、 ⏬️


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不動産について色々相談したけど 「親の相続するぐらいかなー それもめんどいから兄弟に譲るかも」 と言われて 所詮庶民が地面で這い回ってただけだと気付く 8月の暴落で1千万超損失喰らったとも言ってたし もうキャパが違う………悔しい(何と戦っとるねん)


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不動産は換価分割前提で処理すれば一応、兄弟で等分に分けられる。現金は言わずもがな。有価証券も全ての銘柄が単元で均等に分けられれば兄弟間で不満も発生しない。値上がりしていたらその分、相続税用のキャッシュは用意しとかなければならんが。