婚姻が複数になる場合

婚姻が複数になる場合

婚姻が複数になる場合 不動産名義人がなくなったときにまずやらなくてはならないことに、相続があります。
言葉から敷居が高いとか、面倒といって放置していると大変なことになります。期限のあるものもありますし。まずは不動産の名義を相続人に変更することを相続登記といいます。遺言書があればいいのですが、ないときには、遺産分割協議をするする必要がありますが、そのためには相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
そのために対象となる人に連絡をする必要があるのですが、婚姻が複数あって子供もその都度増えるとか、養子縁組をしていたとか内縁関係に当たる人がいるなど、戸籍をたどるといろいろ知らなかった人まで登場するといつまであっても遺産分割協議すら進まないということになります。
そういうときは個人でなんとかしようと思わず、弁護士や司法書士などに依頼するのが賢明です。法律に基づいて書類を作成してくれます。また高齢になる前に家族のことを考えて就活などを考えておくことも必要です。

相続には遺言と協議と調停の3つの種類がある

相続には遺言と協議と調停の3つの種類がある 相続には「遺言によるもの」と「遺産分割協議相続」、それに「遺産分割調停」の3つの種類があります。
遺言で行うものとは、遺言書がある場合に法定手続きよりも遺言の方を優先する方法です。その時に有効な遺言には「自筆証書」と公証人が作る「公正証書」、自筆の遺言の内容を秘密にした状態で公証人と証人が証明する「秘密証書」の3つです。
自筆証書には法務省が定める正式な様式があるのでそれに則った方式で書くことと、認知症など判断が鈍っている状態で書かれたものは無効になるので正しく書かれたものでなければ有効ではありません。
遺産分割相続は遺言書がない場合に用いられる方法で、法定相続人全員が集まって協議をして遺産を分割するというやり方です。全員が納得をすることが重要で、全員の署名と捺印が必要になります。
遺産分割調停は、協議をしても決まらず全員が納得せず分割が決まらない場合に家庭裁判所で調停をして決めてもらう方式です。家庭裁判所の決定にも納得できなければ遺産分割審判というもっと強力な方法で対応します。

「相続 種類」
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明日の予定 休み…なのだが、やる事山積み 今日、相続の先生とTEL打ち合わせしたところ 相続税の課税対象額になるのかならないのか微妙なので、キッチリ計算しないといけないので、銀行の残高証明書が必要との事 それがニ行分、預金の種類ごとに必要との事 それを銀行に話して申請しに行く ↓


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返信先:株式会社作る時に、種類株使って議決権と保有権と分けて作れば相続で揉めることも少ないね。


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返信先:まあ、養子の種類にもよるし、養子が子なしで先に死んだら当然相続権なかったりしますが…民法上は実子も養子も同じ扱いで、税法上は「養子で控除増やされたらたまらん!」となっているんですわ。 この法律によって養子の数の扱いが違うっていうのを客先で説明しても、まあ理解されない訳で。


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ちょっと前にこねこさんが言ってたけど、上場なんか一切目指さないプライベートカンパニーなら、種類株をうまく使って相続対策できそうやね。 所有権は子どもで、議決権は親とか普通にできる。


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返信先:タバコ吸ってる人は、消費税、たばこ税、たばこ特別税という3種類の税金を払ってるから、たしかにおっちゃんの言うことは正しい。 酒飲む人は、消費税+酒税だし、専業主婦でも不動産を譲り受けたら贈与税や相続税支払ったり、そもそも消費税はみんな払ってる。誰がえらいとかないよね…恥ずかしい…。