遺産相続の分配の仕組み

遺産相続の分配の仕組み

遺産相続の分配の仕組み 家族などに万が一のことがあった場合、遺産の相続が行われます。その分配方法は遺族同士で話し合うことで決定するようになります。
ただし、故人が遺言書を書いていて遺産の分配方法を定めているのならば遺言の通りに相続をします。
遺言書の中には遺産の半分を妻に、もう半分を子どもにというように割合だけを指定されていることもあります。これを包括遺贈といい、この場合はどのように分けるかを決める必要があります。
もし全員が放棄するということがあれば、相続人がいないことになり、財産管理人のもとで手続きを進めていく手順となります。
遺産を相続するために行う、分割協議はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし。税の申告の期限は故人が亡くなってから10ヶ月以内という決まりがあるため、税の申告が必要な場合は出来るだけ早急に行う必要があります。
万が一の時に備えて、遺産がどれだけあるか整理するなど、準備をしておくことも大切だと言えるでしょう。

一定の法定相続人は遺留分の減殺を請求できます

一定の法定相続人は遺留分の減殺を請求できます 遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている遺産の取得割合のことで、他の人に自分の取り分が侵害された場合には返還請求できます。
例えば子供が2人に財産を承継する権利がある場合に、遺言で長男だけに全ての遺産を相続させると弟は何も承継できなくなります。そのままでは遺言によって自分の権利が侵害されてしまう弟は、遺留分減殺請求を行うことで自分の取り分を確保できます。
遺贈や贈与などの行為があった場合には一定範囲の法定相続人には、侵害額に相当する金銭を要求する権利が認められています。兄弟姉妹以外の法定相続人とは配偶者と直系卑属、直系尊属で親戚以外の他人に遺贈や贈与が行われた場合でも権利を行使できます。
金銭を要求できる順番は遺贈と死因贈与、新たな生前贈与のように法律で定められており同時に行われた場合には按分するのが基本です。
遺留分減殺を要求できる順番は遺贈などを行う際に指定できるので、予め決めておけば後のトラブルを回避できます。

「相続 準備」
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ひどい……資産相続で社長を引き継いだ人が業スーの資本関係を解消後ぐずぐず経営で私物化、労働者は組合を作って交渉するも改善なく自己破産準備で自主再建拒否、あげく賃金原資の引き落とし…ひどすぎる… hre-net.com/keizai/ryutu/7… こっちが更に詳細 news.yahoo.co.jp/articles/611f4… x.com/sudamitsuteru/…

共に50代の妹と終活の話をしました😅 特に問題なのがお金や財産の話で生前贈与に贈与税と亡くなったら相続税が多過ぎること いずれも様々な手続きに仕事を休んで時間とお金を使う余裕が無いし 難しいけど準備はしておこう

返信先:他3そうそう。別姓でも気持ちはあるだろうけどさ。相続とかもどうするんやろね。戸籍とか準備するけど、それを明確にするとなるとめちゃくちゃ戸籍票も変更めんどくさそう。


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返信先:それは、ご苦労が今から容易に想像できます。 しっかり準備しておいてくれた両親亡き後ですら、実家の相続巡って、湧いてきた兄夫婦。 かつて、権利を放棄して出て行った実家を勝手に査定にかけ、お金で折半しろと言い出す始末。 公証役場で両親が念書書かせていたのに放棄などしてないと言ってます


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返信先:相続で変な主張されないように、お父様の生前にきちんとお話されておくことをお勧めします。 実家を片付けるのもお金がかかるし、負の相続もあります。 そういうお姉様は、いいとこ取りしかしてこないでしょうから、ご準備した方がよいです。


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