手続きには期限がある
手続きには期限がある
誰かが亡くなって相続手続きをする必要が出てきたら、すぐに手続きを考え始めましょう。非常に数多くの作業があり、期限が設定されているものも多いです。
特に税に関することは遅れると追加で加算されてしまうので、優先させなければなりません。そのひとつが亡くなった人の準確定申告で、相続が発生してから4ヶ月が期限です。そして遺産が3600万円を超えるのであれば、相続税のことも考える必要があります。そのためには全ての財産を把握しなければならず、計算も大変なので10ヶ月が設けられています。確定申告よりも延滞分が高額になりやすいため、10ヶ月あるからといってゆっくりしていては大変な目に遭います。
また相続はプラスになるものが全てではなく、借金が残されることもあります。そんな時は放棄をする選択肢がありますが、3ヶ月以内に手続きを済ませる必要があります。もし遺産の把握に時間がかかるなどの事情があって3ヶ月以内に決め切れないのであれば、家庭裁判所に申し立てをして延長することもできます。
相続税は自分で申告しないといけません
親などが亡くなって不動産や預貯金などの財産を継承したら、相続税を納めなければならない場合があります。といっても相当な財産を継承しないと発生しないので、あまり同税の支払い義務が発生する人は多くはありませんが、それでも自分に義務があるのか前もってしっかりと調べておくことは重要でしょう。相続税というのは、納税義務のある者が自分で申告をするというのが原則です。住民税や自動車税のように納税を促す通知が来ることはありませんし、所得税などのように源泉徴収されるようなこともありません。
自分でしっかりと納税を行わなければならないものです。では、もしこの申告をしないで放置しているとどうなるのでしょうか。それは、税務署から通知が来ます。税務署が勝手に税額を決めて通知してきますし、さらに期限までに納税しなかったペナルティとして加算税まで加わって通知されてしまうのです。ですから、期限までに納税しておいた方がお得です。
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「相続税の取得費加算の特例」とは、相続により取得した財産などを譲渡する場合に、支払った相続税額のうち、その譲渡資産に係る部分の額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例。 適用を受けるには相続税の申告期限の翌日以後、「3年」を経過する日までに譲渡することが要件となっている
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相続税申告が終わった。はずだった。全員が納税したと思っていた。だが納税していない相続人がいた。相続税には連帯納付義務がある。納税してない人がいる場合、相続人が連帯し納税しなければならない。相続財産である共有財産の不動産を売却。税理士、司法書士、私不動産屋の連携で無事解決。
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