相続前に遺産分割について話し合う
相続前に遺産分割について話し合う
税理士として、相続時に揉める兄弟姉妹を多く見てきました。
その中で一番多い要因が相続時になって初めて遺産分割について話すパターンです。
資産が現金の場合は、法定分で分割をすればよいので揉めることはほとんどありません。
問題は家屋や土地の場合です。
これは、家屋や土地を相続した人が他の兄弟姉妹に対して法定分の現金を支払うことになるのですが、ここで渋る人が多くなかなか先に進まないのです。
この分割協議が上手く進み、かつ、どのように分けるかが決定しないと、様々な問題が生じます。
その1つは、遺産分割協議書が作成できないということです。
当該協議書が作成できないと相続が確定しません。
2つ目は、申告期限が亡くなってから10か月以内に到来するということです。
実際に亡くなる前に遺産分割について話しておかない場合、10か月で分割協議が完了しない場合が多いのです。
申告期限までに申告しないと延滞税などがかかってくることになります。
10か月という期間は一見長く感じられますが、遺産分割協議における10か月は思ったよりもすぐに経過してしますため注意が必要です。
相続手続きの為には役所で色々書類を取ります
御家族の方が亡くなったら、遺産の最終的帰属を決定するために、相続手続きを進めるために市役所で各種の書類を揃える必要性に迫られます。
IT化が進む現在社会にあって旧態依然として書類を取得する必要があるので、場面ごとに過不足のないように、可能な限り早期から準備に着手することが大事です。
そこで必要になる書類を御紹介します。
まず戸籍謄本類が必須です。
金融機関では名義人が死亡したことを認知すると直ちに預金口座を凍結します。
家族の方でも凍結したままでは支払いに応じてくれることはないのです。
そのため亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍や除籍・原戸籍などをすべて揃える必要があります。
あわせて生存配偶者や子供の戸籍謄本も必要です。
ところで相続のさいに不動産の名義の所有権移転登記を申請するには、先ほど御紹介した戸籍類一式の他に、尺所の固定資産税評価証明書も必要です。
登記の際の登録免許税を計算するためのたたき台になるからです。
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返信先:大揉めでしょうね…泣 相続手続きする司法書士か税理士は紹介できますが、揉めるでしょうから弁護士ですね…😭
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聞いたらこわすぎる泣 遺産相続ってこんなに揉めるの...?
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