期限までに納税が必要になる

期限までに納税が必要になる

期限までに納税が必要になる 相続によって亡くなった人から現金・預貯金・不動産などの遺産を取得した場合には、その人は所定の期限までに相続税の申告と納税をする必要があります。
受け取った遺産が基礎控除額の範囲内であれば必要はありませんが、以前とは違って法律が改正されており、基礎控除額が引き下げられて納税対象にあたる場合が増えていますので注意が必要です。
期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされており、その期限が土曜日・日曜日・祝日などの税務署が休みの日に当たるときは翌日に繰り越されます。もしも期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した遺産よりも意図的に少ない金額で虚偽の申告をした場合には、本来の税金のほかにも加算税や延滞税といった、懲罰的な意味合いの税金がかかることもあります。
また手続きをする税務署は、あくまでも被相続人の住所だった場所を管轄している税務署であって、遺産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではありません。

相続税の申告ができる期間はいつから始まっていつまでなのか

相続税の申告ができる期間はいつから始まっていつまでなのか 家族や近い親族の誰かが亡くなったとき、その人が多額の資産を持っていた場合はのこされた者に相続税の納税義務が発生する可能性があります。
もし、相続税を納める必要があることがわかったら、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告と納税を済ませます。延納や物納といった制度は納付が困難な人が利用できるものであり、原則期限は守らなければなりません。
納付期限を確認する上でポイントとなるのは「相続開始を知った日」、つまり起算日です。
現代では病院や自宅、介護施設などで親族に看取られながら亡くなるケースが多いため、起算日は亡くなった日と考えてもほぼ問題はありません。
しかし、中には遺体を確認することができないがゆえに死亡日を定められないケースも存在します。この場合は、法的手続きによって死亡したことが認定された日が起算日となります。
例えば、長期間行方知れずの親族だと裁判所からの失踪宣告が確定した日、認定死亡のケースだと官公庁から死亡したことが報告された日を起算日とみなします。

「相続 納税」
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納税申告すれば二重に税を払わなきゃいけない?というポストがバズっていてびびる 特定口座運用報告書は税務署にも送られているので確定申告はいうなれば答え合わせでしかない それに相続税などはゼロでも申告した方が良いケースもあります


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父親は不動産業をしており、息子に事務所向けのマンションを相続させたい→相続させた場合、マンション収入が1000万を超えてしまうと、「相続による納税義務の免除の特例」により、息子は課税事業者になってしまう→この場合は、相続ではなくて特定遺贈にする


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返信先:いやいや今年から オヤジが◯んで相続したもんで GW前の高額納税はキツいッスw


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生命保険加入による相続対策 500万円✖️法定相続人の数の非課税枠以外にも ①相続税の納税資金やその他資金確保ができる ②相続放棄をした人も死亡保険金を受け取れる ③代償金の支払いに充てられる(贈与税に注意が必要)


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返信先:納税義務って言うけど、なら車持ってない人が自動車税払わないといけないのかってなるし、家持ってない人や親からの相続がない人も固定資産税や相続税を払わないといけないのかとなりますよ。 だったら、そいつ等がまず手本になるよう率先して払えば良い。