子供がいる場合の相続問題

子供がいる場合の相続問題

子供がいる場合の相続問題 親族の中で亡くなった人がいる場合には葬式をあげる必要がありますが、その後遺産分割協議を行わなければならず揉めるとけっこう大変です。
ただ亡くなった人の中に妻や子供がいる場合にはそれほど苦労することはなく、民法の中の相続の箇所で細かく書かれているのでそれに従って遺産を分割することになります。
例えば妻と子供がいる場合には2分の1ずつ分けると言う記載があるのでその通りに分ければ良いのですが、妻と長男、次男と言う場合には長男と次男にそれぞれ4分の1ずつ遺産が行くことになるのでこの点に関しては注意が必要です。妻がおらず長男と次男だけの場合は2分の1ずつ分けることになり、長男と次男、三男と3人いる時は3分の1ずつに分割されます。
しかし遺産が全て金銭だけとは限らず土地や建物のような不動産が含まれていることもあるので、その場合には兄弟で話し合ってどのように遺産を分ければ良いか最善の道を探ることになります。
このように相続に関しては複雑なことが多く苦労することもありますが、トラブルを防ぐためにも納得が行くまでしっかりと話し合った方が良いです。

親の財産について親族に相続権が発生することも

親の財産について親族に相続権が発生することも 親族は父の遺産について相続権はないだろうと、考えるのは早計です。親族の範囲は決められており、6親等内の血族と3親等内の姻族そして配偶者が該当します。
血族は父や母の兄弟姉妹などで、本人を含むその配偶者の家族が姻族です。たとえば父が亡くなり子が居るのに、叔父や叔母が相続できるかと言えば、一般的にはあり得ません。しかし、子が何らかの問題を起こし欠格事由に該当したり、あるいは排除された場合は、子が居ても叔父などに遺産が承継される可能性があります。
それとは逆に祖父や祖母の財産を分割するときも、叔父や叔母さらには従兄弟などと話し合いが必要になります。いずれにせよ、誰が遺産に対する権利を持つのかは法律で決められていますから、あいまいなときは参照することが重要です。
仮に法律と異なる者が遺産を受け継いだとしても、登記や登録といった名義変更の際は証明が求められるため、権利のない者が勝手に自分の財産にすることはできません。とはいえ第三者へ売却されると、複雑な問題にはなります。

「相続 子供」
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【驚愕】9割の人が知らないけど、持ってる空き家を放置中。損傷激しく今更どうにもならない。子供には”相続放棄するように“って思考停止で遺言はN G。「不動産以外の相続はないの?」「放棄した後の管理はどうするの?」放棄しても終わらない不動産の闇。何とかする“秘訣”をこっそりプロフで公開します


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返信先:小渕優子の事例では、個人資産の多くを政治団体に寄付して相続税逃れをしています。 なので、子供のおむつとか生活費を政治団体から出していました…。 安倍首相のガリガリ君もそういうノリですよね。(´Д⊂ヽ


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少し複雑な気分だな。私が若くしてメンタルをやってしまったが故にその流れで両親の面倒を見ている。だけど私に介助が必要になった時、面倒を見てくれる身内はいない。本来、財産を相続した長男の役割だろう。嫁さんや子供もいる。私はガチの精神疾患患者でヘロヘロなんだぞ。


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返信先:今こそ日本国民の本気をみせつける時‼️ これからを生きて行く若者や子供達に負の遺産を相続させてはいけない‼️ 日々を慎ましやかに暮らす庶民の意地をコノ男に思い知らせてやらねば・・広島1区の皆さん応援しています‼️


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返信先:他1相続対策なら個人より法人のほうがいいですからね。 話あるかどうかは子供がいくら急かそうが親の動き次第。何も言われてないなら一度話すのもありかと。