遺産相続の分配の仕組み

遺産相続の分配の仕組み

遺産相続の分配の仕組み 家族などに万が一のことがあった場合、遺産の相続が行われます。その分配方法は遺族同士で話し合うことで決定するようになります。
ただし、故人が遺言書を書いていて遺産の分配方法を定めているのならば遺言の通りに相続をします。
遺言書の中には遺産の半分を妻に、もう半分を子どもにというように割合だけを指定されていることもあります。これを包括遺贈といい、この場合はどのように分けるかを決める必要があります。
もし全員が放棄するということがあれば、相続人がいないことになり、財産管理人のもとで手続きを進めていく手順となります。
遺産を相続するために行う、分割協議はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし。税の申告の期限は故人が亡くなってから10ヶ月以内という決まりがあるため、税の申告が必要な場合は出来るだけ早急に行う必要があります。
万が一の時に備えて、遺産がどれだけあるか整理するなど、準備をしておくことも大切だと言えるでしょう。

一定の法定相続人は遺留分の減殺を請求できます

一定の法定相続人は遺留分の減殺を請求できます 遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている遺産の取得割合のことで、他の人に自分の取り分が侵害された場合には返還請求できます。
例えば子供が2人に財産を承継する権利がある場合に、遺言で長男だけに全ての遺産を相続させると弟は何も承継できなくなります。そのままでは遺言によって自分の権利が侵害されてしまう弟は、遺留分減殺請求を行うことで自分の取り分を確保できます。
遺贈や贈与などの行為があった場合には一定範囲の法定相続人には、侵害額に相当する金銭を要求する権利が認められています。兄弟姉妹以外の法定相続人とは配偶者と直系卑属、直系尊属で親戚以外の他人に遺贈や贈与が行われた場合でも権利を行使できます。
金銭を要求できる順番は遺贈と死因贈与、新たな生前贈与のように法律で定められており同時に行われた場合には按分するのが基本です。
遺留分減殺を要求できる順番は遺贈などを行う際に指定できるので、予め決めておけば後のトラブルを回避できます。

「相続 準備」
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知ってますか? 親御さんが亡くなった後の病院への支払や葬儀費用などで親御さんの預貯金を引き出したいとき。全額引出には法定相続人全員の同意が必要。但し、各相続人は口座ごとに、残高÷3×その相続人の法定相続分まで単独で払戻しができる。手続には戸籍謄本や印鑑証明書が必要。早めに準備を!


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相続について税理士がスペースで講座やってたけど難しくてよく分からんかったw 直感的に相続と共同親権は先に勉強して巻き込まれる準備した方が良い気がしてる


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固定資産税を調べたら、R3は安い、R4が見つからん!R5は今年同様4倍程高い。その間R3に父が死に私が相続した。土地建物周辺環境不変なのにどういう事だ!連休後お会計さんにTELし異議申し立ての準備せねば。父死後悲しみと母世話に潰れて確認してなかったのが悔やまれる。30日R4額確認TEL。


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気を取り直して、夕方の相続の打合せの準備をしておこう。司法書士さんからある程度の資料はもらっているけど、足りないものも多いし、スケジュールはややタイトだし。