相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合

相続の内容を変更できる場合 相続人同士が話し合い、遺産分割協議書を作成すれば基本的にその内容を遵守しなければいけません。たとえ誰かが相続の内容に不満を口にしたとしても、一度合意した以上は覆りません。
しかし、時に変更できることがあります。それは、遺産が新たに出てきたときです。誰かが故意に遺産を隠していたり、発見された遺産の額が大きいときには、最初の合意内容では不公平になるかもしれません。ですからもう一度遺産分割協議を行います。
その際の問題は、いったんは決まった相続の内容に基づいて、すでに名義変更の手続きをした不動産や債権があることです。
それは最初の遺産分割協議が無効だったという話でない限りは所有権が変わりません。そうなると、遺産が当初に決めた人とは別の人の手に渡るとき、譲渡という形になり所得税・贈与税が発生します。
さらに新たに見つかった遺産に対しても、相続税が課せられますから修正申告をする必要があります。
やむを得ない事情であったとしても追徴課税や延滞税も納めなければいけません。

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる

相続発生を知った日とは通常は死亡日を指すが特定のケースでは違う日になる 相続税の申告・納税や遺留分減殺請求など、相続にかかわる手続きで期限が決まっているものの多くは「相続が発生したことを知った日」が起算日となります。
通常は、この起算日は死亡日と一致します。人が亡くなると、最期を看取った人や入院先の医療機関から連絡がきて、そのときに死亡した事実を知ることになるからです。
しかし、特定のケースでは亡くなった日以外の日が起算日となる場合があります。例えば、長期にわたって行方知れずになっているある親族について裁判所から失踪宣告を受けたときは、その親族は決定が確定した日以降は亡くなったものとして扱うことができるようになり、相続手続きを開始することが可能になります。
また、災害や事故にあって死亡した可能性が高いが、遺体が発見されずに確認ができない場合は、官公署が死亡したと認定し、戸籍にそれが記載されたことを知った日を起算日とします。
これらのケースに遭遇することは極めて稀ですが、死亡日以外が発生を知った日となりうるケースがあるのは知っておくと良いです。

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「 “相続したくない土地”が続出!  所有者不明土地の波紋」記事はこちらから👇  の放送内容をまるごと記事化しました。

返信先: にせよ社会保障の賦課方式を積立方式に変更するにせよ、それらに伴う相続税のあり方の見直しにせよ、50年・100年といった時間が必要となる話です。

4月開始の相続登記義務化の影響大!ネット完結の登記方法が便利で3万件超の人気!費用は約9万-不動産投資の政策(不動産投資関連)法改正・制度変更記事/2024年4月26日掲載【健美家】


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返信先:他1ではわかりやすくいいます。 夫婦別姓の メリット 名前を変えなくて良い 名義変更など面倒な手続きをしなくていい 家名を継いでいける。 まぁ心理的なものは別としてですが デメリット 事実婚を選択することになる 相続権がない 夫婦別姓=親子別姓 税金の優遇が受けられない 家族として証明できない


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返信先:他1母はキャッシュカードすら使わない通帳主義者でした。おかげで相続のとき、お金の流れがよくわかって助かりました。今後ネットバンクばかりになると、そのあたりが面倒になるでしょうね。相続の申請をすれば明細は見せてもらえるかもだけど、それは凍結と同時でしょうから、引き落としの変更とか。。