相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れ 人が亡くなった場合は故人の配偶者や子供などが遺産を相続する決まりになっていて、定められた期間内(3ヶ月間)に何もしなければ自動的に相続が決定します。亡くなった方が生前に借金を抱えていて遺産の総額がマイナスになるような場合は、相続の放棄を選択することが可能です。
遺産相続をしない場合には必要書類を用意して家庭裁判所に提出し、受理してもらう必要があります。相続放棄の手続きに必要な書類は、故人の戸籍謄本・故人の住民票又は戸籍の附票・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書・収入印紙(800円)・裁判所が定める金額分の郵便切手、です。
戸籍や住民票は役所で申請をして、相続放棄申述書に必要事項を記入して捺印をします。
故人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出すると、裁判所から照会書(質問状)が返送されます。照会書に回答をして返送して問題がなければ、相続を放棄することができます。
もしも提出書類に不備があると申請可能な期間を過ぎてしまうことがありますし、照会書の回答内容によっては却下される恐れがあるので注意が必要です。申し立てが却下されてしまうと故人の借金を返済する義務が生じるケースもあるので、慎重に手続きをするようにしましょう。

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する

相続放棄をする際には裁判所に申述書を提出する 相続放棄をしたい場合には、原則として相続人が家庭裁判所に出向いて申述書を提出する手続きが必要となります。相続人がもしも未成年者や成年被後見人である場合には、その人の法定代理人となっている人が本人の代わりに手続きをします。
この相続放棄をする手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ですので、手続きをする本人の住所地などの他の場所と間違えないようにすることがたいせつです。
また手続きをするのにも期限が決められており、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。申述書はほぼパターン化されていて、誰でも簡単に記入することができるようになっていますので、それほど心配をする必要はありません。
内容としては本人の住所氏名、被相続人の氏名や最終的な住所に加えて、相続放棄をしたい理由や相続財産の概要などが含まれます。この場合の理由ですが、生前贈与を受けている、遺産の金額が少ない、債務超過があるなどが挙げられます。

「相続 書類」
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救急車呼んで死亡診断書を書いてもらう病院代、葬儀と花の返礼代、一周忌までの法事代、各種書類代、墓代、相続する家の直し代と必要な家電代、他 これらでかなり金が要るから、1000万くらい貯金しとけよ(税理士費用は相続からだから別計算) って全部終わったときに発言する気だったけど早々に修正


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金融機関同士の提携。不動産業ではなかなか見られない事。 北洋銀行と北海道銀行、相続書類統一 取扱件数増 手続き円滑化 5月から 信金・信組と連携も視野 :北海道新聞デジタル


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北洋銀行と北海道銀行、相続書類統一 取扱件数増 手続き円滑化 5月から 信金・信組と連携も視野 


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返信先:甥っ子は土地も入り組んでるけど人間関係も入り組んでますな🤣 和子さんが元妻に着拒されたのなら、不動産屋さんに頼んで、書類を送りたいからと甥っ子の住所を聞き出すのはどうかしら?甥っ子の実家は相続に関係ないから、責めてもシラを切るかも。甥っ子を捕まえないと💢


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相続関係と生命保険と母の携帯電話の解約手続きを一気に始めた 今日やったのは面談予約と書類請求くらいだけど。 とりあえず、死亡届だけじゃなくて、手続きする本人の身分証明書も数枚コピーが必要だという教訓は得た ていうか、父の時もまたこれ私がやるの😫 難しい書類やら話やら多くて大変だ